離婚で親権を獲得するために・・・

1.はじめに 

  当事務所では、女性からの離婚の相談が増えてきています。  

  その中でも、親権に関する相談が増えてきています。  

  そこで、離婚で親権を獲得するための方法についてお伝えしたいと思います。

2.親権とは・・・  

  親権とは、父母の養育者としての地位・職責から生じる権利義務の総称です。    

  親権の主たる内容としては、  

    ⑴ 子の監護教育義務   

    ⑵ 子の財産管理権   

    ⑶ 子に対する経済的な扶養義務  

  の3つがあげられます。  

  未成年の子を成人として健全な子とするための親としての責務として、教育し、財  産を管理し、生活を支える必要があるということになります。

  →つまり、親権者には、未成年の子を教育し、財産を管理し、生活を支える能力 が不可欠なのです。

 

3.共同親権の原則

  成年に達しない子は、父母の親権に服する(民法818条1項)。

  親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。

  ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う(民法

 18条3項)。

  「親権は、夫婦が共同して行使する。」これが、親権に関しての大原則です。親権

 を共同して行使するとは、親権の内容である養育、監護、教育、財産管理、その他の 

 代理行為は、夫婦がお互いに話し合って(意思を確認して)行いましょうということ

 です。

 

4.離婚と親権

  では、夫婦が離婚した場合には、どのようになるのでしょう。

  夫婦が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければ

 ならない(民法819条1項)。

  裁判上の離婚の場合は、裁判所は、父母の一方を親権者と定める(民法819条2

 項)。

  子の出生前に父母が離婚した場合は、親権者は、母が行う。ただし、子の出生後

 に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる(民法819条3項) 

  そして、協議が整わないときは、家庭裁判所は、父または母の請求によって、協議

 に代わる審判をすることができる(民法819条5項) 

  離婚は、話し合いで決まるなら、夫婦二人で決めて下さいということです。  

  その時は、親権者をどちらにするか決めて下さいということ。 

 

  出生前の子の場合、母親が親権になることを前提に、話し合いで父にもできます。
  話し合いができない場合、話し合いによって決めることができない場合は、裁判所

 での話し合い(調停)それでも決まらなければ、裁判所の判断(審判)になります。

 

4.親権を獲得するために・・・

 ⑴ 話し合いの場合

   夫との話し合いの際には、明確に親権を主張しましょう。

   幼少期の子は、たいてい「お母さんと一緒がいい」と言うはずです。

   親権の判断にあたっては、子の意思を尊重することが最も重要ですから、子の意

  思を伝えることも必要です。

   夫は、たいてい日中仕事をしており、その間の監護が難しいことがあります。

  子にとって、日中親権者がいないことは、不安であり、この教育上好ましくありま

  せん。

   ・子の意思を尊重すること

   ・幼少期であれば、日中の子の監護を行うことが不可欠であること

 

   この2点は、親権を主張するうえで、とても重要です。 

 ⑵ 調停の場合

   家族の事情やお子様の事情は、各家庭により異なりますので、どの事例も必ずし

  も当てはまるものではありません。

   ただ、大きく分けて、以下の7つの事情と経済状況、生育環境、環境への適応状

  況、子に対する愛情、子との親和性、監護の方針、きょうだいとの関係等により

  判断されることが多いでしょう。

  7つの事情とは・・・

   ・子の意思

   ・監護の継続性

   ・母性優先

   ・兄弟姉妹の不分離

   ・父母の婚姻破綻の有責性

   ・面会交流の許容性

   ・子の奪取の可能性・違法性


   このなかで、注目したいのは、③母性優先という項目です。

   乳幼児の監護については、特段の事情がない限り、母性を優先させるべきである

  考え方が一般的です。

   現在では、多様な考慮要素の上で親権者を指定するため、母性のみを重視して親

  権者を指定することは少ないですが、現実として子が乳幼児であれば、親権者が母

  親になる傾向は非常に高いです。

 

5.母親が親権を獲得できない場合

 母親であることは、親権を獲得するうえで、有利であることは確かです。     実際に、親権者が母親である確率は、84.7%、父親である確率は、11.8%に過ぎません。

https://aokihikaru.com/158/ 

 それでも、母親が親権を獲得できない場合があります。 

 具体的には、

  • 子に対する虐待が認められる。
  • 母親が精神疾患を患っている
  • 子の強い希望で父親との同居を望んでいる
  • 離婚時から父親と一緒に住んでいる
  • 育児を父親に任せきりにしている

  場合が考えられます。

 

6.結論

  親権を獲得するためには、

 

  ⑴ 親権に対する強い意思を見せること

    自分が子供を育てあげて、立派な大人にさせるという強い意思を相手に示すこ

   とです。

  ⑵ 育児の手を抜かず、子への愛情を欠かさないこと

    子供は、母親の愛情を求めています。母親の愛情があれば、自然と子は、母親

   の下で生活したいと思うでしょう。

    そのためにも、育児を夫に任せず、子への愛情は欠かせません。くれぐれも子

   への虐待や暴力行為は行わないようにしてください。

  ⑶ 自身の生活習慣や体調を整えること

    母親に精神的な疾患があると、親権獲得の際に、育児ができるか不安材料とな  

   ります。

    また、生活習慣が乱れていると、子への未成年の子を教育し、財産を管理し、

   生活を支える能力を問われてしまいます。

    子供の育児の際に、自身の日々の生活習慣や自身の体調に気を配ることは

   非常に重要な事柄です。

  ⑷ 兄弟関係や親との関係も怠らず

    収入や経済状況は、子と生活するうえで重要な判断材料になります。

    場合によっては、子をきょうだいや親に預かってもらう必要もあります。

    きょうだいや親との協力関係は、親権を獲得するうえでも重要な判断要素にな

   ります。

  ⑸ 夫を別居させる

    親権を判断するうえで、監護の継続性はとても重要な要素です。

    母親が自宅を出てしまうと、今後子を監護できなくなりますので、親権の獲得

   には不利な要素になります。

    そのため、夫を別居させ、夫と子供との結びつきを切り離し、事実上自らが監

   護権者になることは、子の精神的な安定にも繋がります。

    夫を別居させることも念頭に置いたうえで、離婚の準備をすることも1つの方

   法です。