両親が亡くなったら・・・part1(死亡直後から14日以内に行うこと)
1.はじめに
当事務所にご相談される方には、突然ご両親が亡くなり、慌ててご相談にいらっしゃる方もいます。
そこで、ご両親や身近な方が亡くなった場合の手続きについてお伝えします。
2.自宅でご両親がなくなったら・・・
ご自宅で、ご両親が亡くなったら、すぐに救急車と警察に連絡してください。
救急車で運ばれた病院で死因を調べることになります。
病院では、死体を検視した医師から「死体検案書」を受け取って下さい。
「死体検案書」を受け取ったら必ずコピー(6部以上)用意してください。
以降、役所に書類を届ける際に添付する必要があります。
なお、死体検案書の費用は、3万円~10万円くらいになります。
※ご両親に主治医がいらっしゃる場合で、死因が療養中の疾患である場合には、自宅
で無くなっても主治医から死亡診断書が発行できる場合もあります。
3.病院でご両親が亡くなったら・・・
病院でご両親が亡くなったら、死亡診断書を受け取って下さい。
死亡診断書も必ずコピーを忘れないでください。
死亡診断書は、各医療機関で発行しています。
費用は、3000円~5000円くらいになります。
(費用は、医療機関により異なります。)
4.死後の手続き
これからは、死後の手続きを行うことになります。
① 死亡届を提出すること
死亡届は、死亡した日または死亡を知った日から7日以内(海外の場合、3か月
以内)に提出する義務があります。
正当な理由なしに届出期間を経過した場合、3万円以下の過料になります。
死亡届は、市区町村の戸籍課にあります。
②の火葬許可申請書と共に提出しましょう。
届け出先は、死亡した場所、本籍地、または届出人の所在地のある市区町村役場
です。
なお、市区町村役場では、戸籍課で死亡届を24時間受け付けています。
死亡届を提出することができるのは、
⑴ 同居している親族(後見人、保佐人、補助人も含む)
⑵ 同居していない親族
⑶ 親族以外の同居人、家主、地主、土地家屋の管理人
です。
② 火葬許可申請書を提出すること
火葬許可申請書とは、亡くなった人の遺体を火葬するために提出する書類です。
死亡届と同じく、死亡した日または死亡を知った日から7日以内に提出する必要
があります。
③ 公的年金の年金受給権者死亡届の提出
年金等の受給者が亡くなった場合、亡くなった時点で年金の受給権が消滅してし
まいます。そのため、年金受給権者死亡届の提出が必要です。
年金受給権者死亡届の提出は、国民年金の場合、死亡してから14日以内、厚生
年金の場合、死亡してから10日以内に行う必要があります。
年金受給権者死亡届の提出の際には、
⑴ 年金手帳や受給していた事実が分かる書類
⑵ 死亡したことが分かる書類(死体検案書、死亡届等)
⑶ 年金受給権者死亡届
の提出が必要です。
なお、すでに日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合には、死亡届が
不要になります。
亡くなった際に、日本年金機構に問い合わせしてみましょう。
④ 健康保険・介護保険の受給者資格喪失届の提出
亡くなったご両親が健康保険・介護保険を受給していた場合には、健康保険・介
護保険の受給者資格喪失届の提出が必要です。
合わせて、死亡の事実が分かる書類(死体検案書、死亡届等)とマイナンバーカ
ードの提出が必要になりますので、ご注意ください。
(特に、マイナンバーカードは見つからない場合もあります。その際には、市区
町村役場にその旨お伝えください。
なお、住民票(除票)からマイナンバーを確認することができます。)
健康保険・介護保険の受給者資格喪失届の提出は、死亡してから14日以内に
故人の住所地の市区町村役場に提出します。
※健康保険・介護保険の受給者資格喪失届と健康保険・介護保険の被保険証
(75歳以上であれば後期高齢者医療被保険証)を返納する必要があります。
※マイナンバーと保険証の合一化により、今後は被保険証の提出は不要(マイ
ナンバーカードの提出に代わります)になります。
⑤ 世帯主変更届
世帯主が亡くなった場合には、世帯主が亡くなってから14日以内に世帯主変更
届を提出する必要があります。
世帯主変更届は、住民異動届という書類で行う市区町村もあります。
変更を求める方の本人確認書類と印鑑が必要になります。
まずは、死亡直後から死亡してから14日以内に行うことをお伝えしました。
死後の手続きはこれ以外にもたくさんあります(難しい手続きがたくさん残っています・・・)。
1つずつ確実に手続きを行うことができるよう、親族の方が共同して行うことをオススメします。