就業規則について

1.はじめに

 皆さまの会社に就業規則はありますか?

 

 普通は、どこの会社にも就業規則はあるはず??

(法令上、10人以上の従業員がいる場合には、事業者には就業規則を作成義務があります。)

 でも、就業規則って見ないですよね。

 

 そこで、今回は就業規則に関するご説明をいたします。

 

2.就業規則とは

  就業規則とは、企業の職場の規律(約束事)と労働条件(働く際の条件)を定めた

 文書です。

  例えば、10人労働者がそれぞれに約束していたら、面倒だし、管理が大変。

  そこで、労働者全員を一律かつ効率的に規律するため就業規則が設けられました。

 

  就業規則で定められた労働条件は、合理的なものであれば、企業と労働者を拘束し

 ます。

  それだけ、就業規則は、重要な条件が定められる文書なんです。

 

3.就業規則と法令

 先ほどご説明しましたが、法令上、10人以上の従業員がいる場合には、事業者には就業規則を作成義務があります。(労働基準法89条)

 

 また、懲戒や規則違反で罰則を設ける場合には、事前に就業規則に規定しておく必要があります。

 

 就業規則の内容が、労働基準法に規定する基準を下回った場合、無効になり、労働基準法に規定した基準が適用されます。

 また、就業規則が、法令や労働協約(事業者と労働組合が締結する契約のこと)に反した場合は、無効となり、法令や労働協約の基準が適用されます。

 これを「直律効」といいます。

 

4.就業規則の作成

 就業規則は、主に弁護士や社会保険労務士さんが作成することが多いです。

 その就業規則ですが、作成したら、労働組合または労働者の過半数の代表者の意見を聞いたうえで、所轄の労働基準監督署に提出します。

 「意見」を聞くだけでよいのですが、実際には、意見を反映して、労使が協議して修正することも多いです。

  これからずっとお互い約束事となるものですから、労使で十分な話し合いをされることをおススメします。

  そのあと、かならず、労働者に「周知」する必要があります。

なかには、周知がなされていない企業もありますので、会社の社長さん、就業規則の「周知」をお願いします。

 

「周知」の方法は、

  •  掲げる方法
  •  直接労働者に交付する方法
  •  電子データ等PCのデータに入れて、いつでも容易に労働者が閲覧できる状況にしなければなりません。

5 正社員用の就業規則

 就業規則は、労働者を画一的に・統一的に管理するものですが、正社員と契約社員、パートタイム社員など様々な雇用形態が生じています。

 様々の雇用形態があるなかで、職場において、正社員とパートタイム社員が同じ規則で働くことで現場に無理を生じさせてしまうもあります。

 そこで、今では、正社員用の就業規則契約社員用の就業規則、パートタイム社員用の就業規則を作成することが多いです。

 

6.就業規則の変更

 就業規則を作成したがいいが、すでに数十年前の規則で、今の時代に合わず、就業規則を変更したいというご相談もあります。

 就業規則の変更には、原則として、労使間の同意が必要です。(労働契約法8条)

 また、就業規則を労働者の不利益な内容に変更する場合には、労使間の合意を要します。(労働契約法9条)

 

 だれでも、現状の規則を変更することは、抵抗があるものです。

 それゆえ、労使の同意はなかなか得ることができないのが現状です。

 そこで、就業規則の変更により、一定の場合に限って、画一的に労働条件を変更することが認められています。(労働契約法10条)

 一定の場合とは、①変更後の労働条件が合理的であること

         ②変更後の就業規則が、労働者に周知されていること

 

7.おわりに

 就業規則は、職場のルールです。労使ともに守るべき事柄でありますが、時代に応じてカスタマイズすることが求められています。

 時代に応じた就業規則を作成し、快適で、仕事に集中できる職場作りのためにも、就業規則を常に変えていかなければなりません。

 

 当事務所では、就業規則のご相談についても、もちろんお受けしておりますよ。