むち打ちについて

 交通事故のご相談で、最も多いご相談が、むち打ち症状になった方のケースです。

 

 むち打ちに関しては、誤ったご理解をされている方も多いため、ご周知を含めて、

以下詳しくお伝えします。

 

1.むち打ちとは・・・

 「むち打ち」とは、交通事故などで主に「頸椎」を損傷することで生じる症状です。

 ご相談者の大きな誤解として、「むち打ち」は一般的な呼び方であり、正式な診断名ではありません。

 「むち打ち」の正式な診断名称としては、「頸椎捻挫」「外傷性頸椎症候群」「バレ・リュー症候群」「脊柱管狭窄症」といった症状で診断されることもあります。

 

 診断した結果により、治療方法が変わってきます。

まずは、主治医さんの意見を聞きながら、適切な治療を行うことを目指してください。

 

 頸椎とは、首の部分にあたる骨格を示しますが、頚椎にはとても重要な「頸髄」という中枢神経が通っています。

 「頸髄」からは、中枢神経を通じて、脳からの指令を肩や腕、手などの体の各部位に指令を送るもととなります。

 もし、追突事故に遭ってしまうと、頸椎を損傷する可能性があります。

 そのため、頸髄の神経に影響が及び、以下のような症状が発生することがあります。

 

 首の痛み・首を動かしにくくなる(可動域制限)・筋力や握力の低下

 肩や背中の痛み・手のしびれ・めまい、

 耳鳴り・食欲不振、吐き気・だるさ・頭痛

 

 

2.むち打ちで後遺障害として認定される等級

 ⑴ 後遺障害の認定を目指す

   むち打ち症状になってしまうと、長期にわたって治療したり、リハビリを続けて  

  も、結局完治せずに、痛みやしびれ、可動域制限などの症状が残ってしまうケース 

  があります。
   むち打ちが完治しない場合には、「後遺障害」の認定を受ける必要があります。

  交通事故では、後遺障害認定されると、認定された等級に従って「後遺障害慰謝料(後遺障害が残ったことに対する損害賠償)」や「後遺障害逸失利益(後遺障害により 

 将来得られなくなった収入に対する賠償)」が支払われます。

  むち打ちに遭った方は、まずは、後遺障害の認定を目指すことが重要です。

 

 ⑵ むち打ちで認定される等級

   むち打ちで認定される後遺障害の等級としては、12級か14級です。

   12級では、後遺障害慰謝料は290万円程度、14級では、後遺障害慰謝料の金額は 

  110万円程度となります。

   これに加えて、逸失利益の金額を請求することができます。

   では、12級、14級が認定される条件等を確認してみます。

 

 ⑶  12級が認定される条件

   むち打ちで12級の後遺障害認定を受けるためには、画像による他覚的所見の立証 

  が必要です。

   他覚的所見とは、他者から見てわかる明らかな症状です。
   つまり、MRIやCT、レントゲンなどの画像検査から「明らかに異常な症状」が認 

  められるならば「画像による他覚的所見」として、12級の認定を受けられる可能

  性があります。

   むち打ちで12級の認定を受ける際には、特に「MRI」の画像が重要です。

   むち打ちの場合には骨折を伴わないケースもあり、MRIによって組織の異常を確  

  認することが重要となります。

 ⑷ 14級が認定される条件

   むち打ちで14級の認定を受ける際には、MRIなどの画像による他覚的所見の立証

  は不要です。

   14級の認定で必要なのは「自覚症状に合致する症状があると合理的に推定でき

  ること」です。

   つまり、被害者が訴えている痛みやしびれなどが合理的に推定できれば、14級が

  認められる可能性があります。

   ただ、どういった場合に「合理的に推定できる」のか明確な基準はありません。

   そのため、事故当初から一貫してむち打ちに典型的な症状を訴え続けること(診 

  断書やカルテに記載されていること)、他の神経学的検査によって合理的にむち打

  ちの症状を説明できることが必要です。

 

3.むち打ちで後遺障害認定を受けるポイント

 むち打ちで後遺障害認定を受ける際のポイントを述べていきます。。

 (1)  事故が起こったらすぐに病院に行く

   まずは交通事故が起こったら「すぐに」病院に行きます

   追突事故などでむち打ちになった方は、外傷がないことや事故直後に痛みを感じ  

  ないことから「怪我はしていないだろう」「軽傷だろう」などと考えて病院に行か

  ず、事故後しばらく経過した後に病院に行くこともあるようです。

   しかし、あまり日数が経ってから病院に行くと「症状は交通事故によって発生し

  たものではない」と因果関係を否定される要因となってしまい、後遺症の認定に 

  は、不利になってしまうこともあります。

 (2)  主治医に、体の不調がむち打ちによる症状であることを伝える

   むち打ちになった方は、通院治療中、「今日は肩が痛い」「最近は背中が痛い」 

  「今度は首を動かしにくい」と様々な症状を訴えることがあります。

   時に、6月の梅雨時期になると、様々な部位が痛い、気分が悪い、体調が悪いと

  いった症状を訴える方がいらっしゃいます。

   むちうちによる神経の不調により、様々の体の不調が生じることがあります。

  主治医に症状を伝える際には、事故当初からの痛みや不調が続いていて、その影響

  があることをお伝えください。

 (3)  定期的に通院をする

   クリニックへの通院期間が長くなると、通院を面倒に感じてしまい、通院を後回

  しにしてしまったりする方がいらっしゃいます。

   あまりに通院頻度が減ると「通院は不要」と思われてしまう恐れがあります。
   症状が残っているなら、継続的に通院を続ける必要があります。

   クリニックへの通院は忘れずに行きましょう。

 

 (4)  神経学的検査をしっかり受ける

   むち打ちの症状を証明するには、MRIや神経学的検査が非常に重要です。

   まずは、MRI画像の撮影をしてもらいましょう。

   また、むち打ちの立証に有効な神経学的検査として、ジャクソンテスト、スパ

  ークリングテスト、可動域検査、筋力テスト、反射テストなどがあります。

   手間を惜しまずに、必ず上記神経学的検査を受けて下さい。

 (5) 医師とのコミュニケーションの重要性

   後遺障害認定を受けるためには、医師とのコミュニケーションやご協力が不可欠

  です。

   通院当初から症状の内容などを正確に伝えてカルテに残してもらい、後遺症の認

  定を受けるため神経学的検査の実施、後遺障害診断書の作成のご協力を頂きます。

   交通事故の患者の理解のある先生であれば、話は早いのですが、残念ながらご協 

  力が難しい先生もいらっしゃいます。

  その際には、交通事故の理解のある先生・クリニックに変更されることもお勧めし

  ます。

 (6)  被害者請求によって申請する

   後遺障害認定の方法には、任意保険会社に依頼する「事前認定」と、被害者が自

  ら手続きをする「被害者請求」の2種類があります。

   必ず、「被害者請求」を申請してください。

   被害者請求は、準備しなければならない書類が多く、手続きも煩雑です。

   弁護士にサポートを依頼することをお勧めします。

4.まとめ

  

  後遺症の認定を受けると、その後の受け取る賠償金が圧倒的に違います。

  

  交通事故でむち打ちになったときは、すぐに弁護士に相談し、

  後遺症の認定を目指すことをおススメします。