日本のワイン法

1.はじめに

 みなさんは、ワインはお好きですか?

 私は、最近、デザートワインにハマっています。

 デザートワインとは、食後に飲む甘口のワインのことです。

 気品のあるデザートワインは、食事の余韻を楽しむことができます。

 

 ワインを調べると、フランスには、ワイン法(AOPAOC)(原産地統制名称ワイン)があり、ワインの品質や格付け、ブランドを守る指標となっています。

 では、日本ではどうでしょうか。実は、ほんの最近まで日本には、ワインに関する公的なルールがありませんでした。

 濃縮果汁の原料や海外の産地かはラベルをよく見ないとわからず、非常にわかりにくいものとなっていました。

 しかし、それでは消費者に誤解を与えるということで、公的な表示のルール作り(果実酒等の製法品質表示基準)が策定されました。

 この表示ルールによって、国内に流通するワインは

 「国内製造ワイン」と「輸入ワイン」に 区分され、

 さらに国内製造ワインの中でも「国産ぶどうのみ」を原料としたワインが

 「日本ワイン」と表示されるようになりました。

 

www.nta.go.jp

 また、ワインの表面には、

    ② 地名の表示

    ③ ブドウの品種名の表示

    ④ ブドウの収穫年の表示

    ワインの裏面には、

    ⑤ 日本ワインの場合には、「日本ワイン」の表示

    ⑥ 原材料の表示    

    ⑦ 品目等の一括表示

   が記載されています。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sake/winelabel_2.pdf

 

 

2.「国産ワインの表示に関する基準」

 「国産ワインの表示に関する基準」は、昭和61年(1986年)に全国5つのワイン製造 者団体で構成する「ワイン表示問題検討協議会」が制定した自主基準が基になっています。
 この基準は、日本ワインの品質が著しく向上していること、日本ワインコンクールの定着により日本ワインに対する消費者の支持や関心が一段と高まってきたことなどから、平成18年(2006年)に消費者の視点や国際ルールとの整合性に配慮した改正を行い、
 その後、日本ワインを際立たせるような表示や、ワイン産地形成に向けた表示方法の検討を重ねられ、上記のとおり、平成27年(2015年)10月に国税庁の「果実酒等の製法品質表示基準」が制定され、業界自主基準で定めていた産地・品種・年号などの主要な表示ルールが国税庁基準の中に取り込まれました。

 

3.ワイン表示問題検討協議会の自主基準
 これを受け、ワイン表示問題検討協議会は、基準の全般的な見直しを行い、下記の自主基準を設けました。

 

適用範囲

ぶどうを原料の全部又は一部としたワインで、日本国内において製造され、日本国内において消費されるワイン。

特定の用語の使用基準

以下の用語を表示する場合の要件を規定
(1)貴腐ワイン・貴腐
(2)氷果ワイン・アイスワイン
(3)クリオエキストラクション
(4)冷凍果汁仕込
(5)シュールリー
(6)シャトー、ドメーヌ
(7)エステー
(8)元詰、○○元詰
(9)樽発酵、樽熟成、樽貯蔵
(10)無添加
(11)限定醸造

 

 

4.終わりに

  ワインには、品質やブランドを守るため、様々な表記がなされています。

  今度、日本のワインを見る時は、ラベル表記や上記用語が記載されているか、

 よ~く見てみましょう。

  日本のワインの品質がさらに向上するよう、メーカー、団体が様々な努力がなされていることがよくわかりますね。