今日は、こどもの日
5月5日は、こどもの日です。
こどもの日も、昭和23年制定時の祝日法により定められている祝日です。
こどもの日の趣旨は、
「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」
こどもの日は、こどもの幸福とともに母にも感謝する日なんですね。
では、なぜ、5月5日なのか?
それは端午の節句が旧来5月5日に由来していることにあります。
端午の節句は、古来中国の楚という国で有名な「屈原」という政治家が、国と人民に尽くしましたが、陰謀により国から追放され、祖国の将来を絶望して、自ら石を持って大きな川に身を投じてしまいました。
国民たちは、屈原の死に深い悲しみとともに屈原を供養するため、5月5日をお祭りの日として、災害や不幸を避ける日としました。
屈原を供養する風習はやがて中国全体に広がり、それが「端午の節句」となり三国の時代には魏(ぎ)の国により旧暦五月五日に定められ、日本にも伝ったのです。
こどもの日(child day)は、海外にもあります。
有名なのは、国連(国際連合)の 11月20日 世界のこどもの日
お隣の韓国も、こどもの日は5月5日で祝日になっています。
こどもの日の由来である中国は、6月1日で国際児童節の祝日があります。
(5月5日端午節には、こどものお祝いはしないようです。)
アメリカは、6月2週目の「花の日」で一部の地域で子供のお祝いをする風習がありますが、休日ではありません。
当事務所では、こどもに関するご相談もよくあります。
例えば、
こどもが勝手に親のクレジットカードを利用して多額のゲームのアイテムを購入してしまった。
離婚の際の親権の問題や面会交流の問題
自分の子供が特殊詐欺の受け子になって、捕まってしまった・・・
といったご相談もありました。
成人が満18歳になって、1年になります。
こどもは、未成熟で、まだ物事の理解や分別に関して十分に判断できない場合もあります。
民法では、原則として未成年者が行った法律行為は、法定代理人(親)の同意を必要とし、同意がない場合には、取り消しができると規定しています。
法律行為は、こどもの意思決定では難しいため、親の同意を必要としつつも、こどもの意思決定を尊重することができるよう、取り消しできる制度にしました。
「こども」に関する法律問題は、こども特有の問題があります。
こどもにとって、よい解決になれるよう、弁護士にご相談されることをお勧めします。
当然ながら、私も「こども」にとって最善の結果となるようお手伝いさせて頂きます。
最後まで、本ブログを読んで頂き、ありがとうございました。