交通事故による整骨院や接骨院の費用について

当事務所には、交通事故で相談される方もいらっしゃいます。

 

そのなかには、頚椎捻挫などにより整骨院接骨院に通院されている方もいらっしゃいます。

 

交通事故において、事故後の治療が被害者にとって重要な意味を有します。

 

その中でも、整骨院接骨院の費用に関するトラブルも多くあります。

保険会社が、途中で治療の打ち切りを伝えたり、整骨院の費用は支払わないと露骨に言うことがあります。

被害者の方は、保険会社の担当がそこまで言うのなら・・・とあきらめてしまうことも多くあります。

 

 

 そこで、今回は、交通事故による整骨院接骨院の費用についてお伝えします。

 

 まず、整骨院接骨院とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行う場所です。

 柔道整復師は、国家資格なんです。(知らない方多いんです。。。)

  柔道整復師が施術をできる場面は、①打撲、②捻挫、③医師の同意の下での脱臼(応急手当を除く。)、④医師の同意の下での骨折(応急手当を除く。)に限定され、施術内容としても、手術・投薬はできず、レントゲン撮影や診断もできません。

 

 交通事故において、初期の段階でレントゲン撮影や診断を行うことが、

 後遺症の認定の判断において重要な意味を持ってきます。

 そのため、相談者の方々には、日頃から初期の段階でのレントゲン撮影や診断をオスメしています。

 

 簡単にいえば、お医者さんと柔道整復師では、そのお仕事(治療と施術)の内容が全く違うことをご理解ください。

 また、科学的に説明が可能とされている西洋医学に基づく治療に対し、その効果を科学的に説明することが難しいとも指摘されている東洋医学接骨院整骨院鍼灸院での施術など)については、その費用(=施術費)について、交通事故との因果関係(施術の必要性・相当性)が問題となることが多いです。

 簡単にいえば、西洋医学は認めるが、東洋医学は認めない???という話です。

 

 つまり、交通事故による整骨院接骨院の費用については、保険会社も簡単には認めないことが多いということです。

 

 それでも、医師による指示がある場合には、因果関係が認められやすいと考えられています。その医師が柔道整復等を必要と判断した場合には、診療行為における裁量の範囲内として、必要性・相当性が認められやすいためです。

 

 このように、交通事故による整骨院接骨院の費用については、簡単には認められないのですが、医師による指示や必要性があれば、認められるケースも多々あります。

 

 交通事故に詳しい弁護士が疑問やお悩みにお答えしますので、お気軽にご相談ください。