墨田区・錦糸町で交通事故に遭ったら・・・

1.錦糸町の交通事故の状況について

 当事務所のある錦糸町は、両国橋から千葉方面に伸びる京葉道路向島から東陽町を結ぶ四ツ目通りが交差する交通の要衝です。

 錦糸町のある墨田区を管轄する警察署は、向島警察署本所警察署です。

 向島署は、墨田区の北部を、本所警察署は墨田区の南部を管轄しています。

 墨田区の北部を管轄する向島警察署の管轄内での2022年の交通事故発生件数は、2022年では年間203件、2021年では年間143件です。

 一方、墨田区の南部を管轄する本所警察署の管轄内での2022年の交通事故発生件数をみると、2022年では年間334件、2021年では年間313件です。

向島警察署 曜日別 2022年・2021年交通事故発生件数(年間)

曜日

月曜

火曜

水曜

木曜

金曜

土曜

日曜

2022

27

25

34

30

27

36

24

2021

27

17

17

23

24

23

12

本所警察署 曜日別 2022年・2021年交通事故発生件数(年間)

曜日

月曜

火曜

水曜

木曜

金曜

土曜

日曜

2022

61

63

56

38

40

44

32

2021

39

48

42

51

59

37

37

向島警察署 昨年、一昨年の交通事故発生状況(年間) 警視庁 (tokyo.lg.jp)

本所警察署 昨年、一昨年の交通事故発生状況(年間) 警視庁 (tokyo.lg.jp)

(表を見ると、確かに週末にかけて件数が増えているのがよくわかりますね。)

 

このように、墨田区内では、京葉道路が走っている南部のほうが交通事故の発生件数が多いことがわかります。

 

 

2.交通事故に遭ったら・・・

 

 では、実際に交通事故に遭ってしまったとき、どのようにすればよいのでしょう。

 

 ⑴ すぐに警察に連絡すること。

 

   交通事故の遭った場合には、まずは警察に連絡する。これが鉄則です。

  先を急いでいるからという理由で、事故現場で示談が行われたという噂を聞きます   

  が、トラブルの原因になりますので、やめたほうが良いです。

   交通事故の加害者は、道路交通法上、報告義務が課されているため、警察に連絡

  する義務があります。

   ただ、事故発生当時は、加害者側も冷静な対応ができなかったり、事故の責任に 

  ついて言い分があるなど、必ずしも加害者側から警察に連絡するとは限りません。

  「交通事故に遭ったら、すぐに警察に連絡する。」これが、鉄則です。

  警察官が現場に来ましたら、関係者に聴取したあと、現場検証が行われますので、  

  ご自身が認識している事故状況を正確に伝えてください。

 

 また、加害者の名前、連絡先、車のナンバーについても控えておくとよいでしょう。

 

 ⑵ 交通事故証明書を発行する。

 

   警察に相談した後、被害の届け出を行った後、後日交通事故証明書を発行しまし  

  ょう。

   交通事故発行証明書は、交通事故の事実を確認したことを証明するものです。

   今後、保険会社や加害者に損害賠償を請求する際に、不可欠な資料になりますの  

  で、早めに取得されることをおススメします。

 交通事故証明書は、お住いの最寄りの自動車安全交通運転センターで取得できます。

所在地一覧|自動車安全運転センター (jsdc.or.jp)

 

    事故の状況によっては、警察から「物損にしますか?人身にしますか?」と聞  

  かれることがあります。

   その場合は、人身事故での申告をすることをおススメします。

   物損事故の場合、警察は交通事故の事件報告書を作成しない場合があります。

   つまり、「物損でお願いします」と答えてしまうと、後から交通事故の証明を受  

  けられず、交通事故があった有力な証拠を取得できない場合があります。

 

 ⑶ 加入している保険会社に連絡する

   自分が加入している保険会社に連絡をして、事故の報告を行ってください。

   保険会社に連絡すると、相手方のけが人の有無、事故状況、相手方の氏名、連絡

  先などを尋ねられますので、あらかじめメモを用意して連絡するとよいでしょう。

 

 ⑷ 事故後、速やかに病院で診察しましょう

  人身事故に遭った場合、何らかのお怪我をされていることが多いかと思われます。  

  (事故後、しばらく経過してから発症することもあります。)

   何か体がおかしいと体の不調を感じたら、すぐに病院に診察をしましょう。

  事故後すぐに診断された診断書があれば、事故との因果関係を証明できる可能性が

  高くなります。

  交通事故に遭ったら(たとえ、痛みがなくても)、速やかにお近くの病院に診察を  

  受けましょう。

 

 ⑸ 病院の診察の際には、MRI、CTスキャンも忘れずに

   交通事故によるむちうちで病院を受診した場合、一般的にレントゲン撮影が行わ  

  れます。
   しかし、レントゲン撮影は骨に損傷がないか確認することが目的であるため、脊 

  髄や靭帯、椎間板など、軟部組織の損傷による痛みやしびれの原因を特定すること

  ができません。脳や骨の状態を確認するためには、CTスキャンを、軟部組織の状  

  態について確認するためには、MRIによる撮影が必要です。

   CTスキャンやMRI撮影による画像は、その後の後遺障害等級認定の申請や、保  

  険会社との示談交渉の際に重要な資料となりますので、MRI撮影を積極的に取りま

  しょう。

 

 ⑹ 治療に専念します

  交通事故のご相談の際に、多くのご質問があるのが、弁護士に依頼する時期です。

   結論からいえば、まずは治療に専念してください。事故直後から弁護士に依頼す 

  る必要はありません。

  事故発生から3か月程度で、保険会社から打ち切りの連絡が来ることが多いです。

  その場合でも諦めず、治療が必要であれば治療を続けてみてください。

   保険が打ち切られても、ご自身の健康保険を利用して治療を継続することができ

  ます。

 

 ⑺ 主治医から症状固定と言われたら・・・

   「症状の固定」とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めないというこ  

  とを意味します。

    主治医から症状固定と言われたら、そこからは残念ながら大幅な回復は難しい  

  でしょう。後遺症の認定の申請を目指します。

   後遺症が認定されるか否かでは、損害賠償の獲得金額にかなりの差が生じます。

   多少頑張っても、後遺症認定が認められるよう証拠を集めることが必要です。

   被害者請求という制度でご自身でも手続きを行うことができますが、弁護士に依  

  頼したほうが、確実ですし、安心です。

   現在では、着手金(初期費用)無料で相談できる場合もあります。

   後遺症の認定を行う際には、必ず弁護士に相談してみましょう。

 

  今回は、交通事故発生から後遺症の認定までの手続きの概要をお伝えしました。